相続時精算課税 基礎控除以下の場合は届出書の提出のみ 申告書は不要

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週刊税務通信 令和5年4月3日 №3747より

タイトルのとおりですが。

令和6年以後に精算課税を初めて選択する年分の贈与が基礎控除以下の場合は、相続時精算課税選択届出書の提出のみを提出すればよく、贈与税の申告書の提出は不要。

受贈者の戸籍謄本等の添付は必要。

改正前から精算課税を選択している場合でも、令和6年以後の基礎控除以下の贈与は贈与税の申告書の提出不要。

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