週刊税のしるべ 平成29年9月11日
既報ですが。
個人診療所に係る相続税猶予制度を要望
T&Amaster №687 2017.9.4 より厚労省が個人開設医療機関の事業承継円滑化のために平成30年度税制改正で特例措置を要望。後継者が診療所を5年間継続運営すれば「医療に必要な資産額」の相続税を猶予からの免除。地域の医療機能の維...
厚労省の要望資料によると、適用見込はわずか年間41施設とされているようで、要望が通ったとしても都道府県知事の認定要件はかなり厳しいものになると予想されます。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi