長期譲渡所得の特例 取得価額引継整理票が証拠で亡父の適用認める

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週刊税のしるべ 平成29年9月11日

納税者は亡父は居住用財産の買換え特例の適用を受けた証拠はない、と主張していたものの、国側は特例の適用があった場合には取得価額引継整理票を作成して保管しており、これを証拠にして課税。

亡父が平成60年に適用を受けていた買換え特例でも取得価額引継整理票は残っているということを我々は知った方がいいですね。

まぁ、以前、私も経験済ですが。

税理士が関与するのであれば、事前に署に照会をかければ教えてくれるものです。

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@smoritoshi

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