「ふるさと納税ワンストップサービス」と還付申告

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月刊税理2016年2月号より Q&Aタックス質問箱

「ふるさと納税ワンストップサービス」と還付申告

確定申告資料が山のように送られてくる1月末ですが皆様いかがお過ごしでしょうか。早速資料を見てみますと、例年に増して今年はふるさと納税について寄附金の領収書が同封されています。もはややらない手はない、といった感があります。

さて、不動産収入があったりで確定申告する方はワンストップサービスについて無関係ですが、サラリーマン等で年末調整だけで税金計算が完結する方は今回の確定申告からふるさと納税ワンストップサービスの適用があります。確定申告する必要がなくなります。

 

ワンストップサービスの適用要件は以下のとおり。

  1. 確定申告不要な給与所得者
  2. 平成27年4月以降にふるさと納税をした人
  3. 対象となる寄付先が5以下の人

注意点として、平成27年1~3月に寄附した場合にはワンストップサービスの適用はできません。

で、例えば、上記要件には該当するものの、医療費控除を受けたい場合はどうなるかといいますと。

これは1に該当しないので、確定申告が必要になる、確定申告にて医療費控除と寄附金控除の適用を受ける必要がある、ということです。

この場合、ワンストップサービスの申告特例通知書の送付はなかったものとみなされるわけですか。

これからの時期、ワンストップサービスを利用する方は税理士の相談者とはなりませんが、質問は多く受けることになりますので頭の片隅に入れておきましょうということで。

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@smoritoshi

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