空き家譲渡特例 昭和56年以前の建築ならその後の増改築もOK

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週刊税務通信 平成28年8月29日 №3422より

空き家の譲渡特例の要件の一つとして、その相続した空き家が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」があります。

結論から言えば、増改築等の日付は判定に影響しないと。

つまり、建物の登記事項証明書に記載される「新築」の日付で判定すればOK。


ちなみに。

この昭和56年5月31日以前は旧耐震基準で建物が建てられていますが、この日付は実は要注意です。

というのも、旧耐震基準で建築しようとして、昭和56年5月中に「新築」となっている建物は実はかなりあります。かけこみ需要が当時は相当あったものと思われます。空き家譲渡の特例を検討する場合、この昭和56年5月新築でギリギリ適用可能、というのは結構ヒットしてくるんじゃないかと個人的には考えています。

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@smoritoshi

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