都税事務所 個人事業税の「駐車場業」に関する取扱いについて(お知らせ)

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東京都では、個人事業税における駐車場業の課税に当たり、事業の認定基準を設け、駐車場業として課税対象となるかを判定しています。
この度、駐車場業について不動産貸付業との区分が困難なケースが増えてきたことから、駐車場の事業形態の多様化に対応した認定基準の取扱いといたします。
つきましては、該当する可能性がある皆様には、今後、駐車場用地に関して照会させていただく場合がありますので、ご協力をよろしくお願いします。

既報のとおりですが。
http://sekine-tax.com/%e5%80%8b%e4%ba%ba%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e7%a8%8e%e3%81%ae%e9%a7%90%e8%bb%8a%e5%a0%b4%e6%a5%ad%e3%82%92%e5%b7%a1%e3%82%8b%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e3%80%80%e9%ab%98%e8%a3%81%e3%82%82%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e8%80%85/

裁判で負けたので取扱いを変更します、と。
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/oshirase/2021/20211011.html

過去の課税分についての取扱いについても案内があるのでしょうかね。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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