小規模宅地特例 老人ホームの要介護認定等の要件が実質緩和

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週刊税務通信 平成27年9月7日 №3375より

基本チェックリスト該当者が対象に

老人ホーム入居のケースで小規模宅地等特例の適用を受ける場合、被相続人が相続開始【前】に介護保険法における要介護認定又は要支援認定を受けていることが必要だが、平成27年度税制改正により平成27年4月1日以後の相続から【基本チェックリスト】該当者も適用対象者になった。

 

つまり、老人ホーム入居者について小規模宅地等の特例の適用有無を判断する場合、要介護認定等だけでなく、基本チェックリスト該当者か否か野確認も必要となる。

基本チェックリスト??

平成27年4月から介護保険制度が改正され、新たな総合事業が開始。

  • 介護予防・生活支援サービス
  • 一般介護予防事業

上記2つで構成。

この介護予防・生活支援サービスでは、基本チェックリストに該当する第1号被保険者については、要介護認定等を受けていなくても介護予防・生活支援サービスが受けられる、と。

自治体の窓口で、「口の渇きが気なるか」等の基本チェックリストの項目に回答し、一定の場合には基本チェックリスト該当者となる。

この基本チェックリスト該当者であれば、小規模宅地等の特例対象者となるわけですね。

添付資料として、基本チェックリスト該当者である旨が記載されている保険証のコピーなどが必要。

介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)

 

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@smoritoshi

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コメント

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