低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の100万円特別控除

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令和5年度の税制改正において、以下の改正が入っております。

  1. 適用期限を令和7年12月31日まで延長
  2. 市街化区域等の一定区域内にある低未利用土地の譲渡価額を800万円以下とする
  3. 譲渡後の利用用途からコインパーキングを除く

1は延長なのでいいとして。

2と3は注意が必要かもしれません。原則500万円以下の譲渡価額で都市計画区域内にある低未利用土地の譲渡の場合は適用なのですが、500万円~800万円のレンジの譲渡では、市街化区域内or非線引き都市計画区域内の用途地域設定区域にあれば適用の可能性が出てきます。過去の知識で500万円だと思っていると足をすくわれます。

コインパーキングを除くのはわかったとして、それでは青空駐車場ではどうなのか、という問題もありますが。これは高崎市のHPに詳細が掲載されていますのでそちらを参考にされるとよろしいかと思います。

Q1 譲渡後の土地利用が、従業員用の露天駐車場である場合、本制度の対象になりますか?
A1 対象になりません。露天駐車場では、低未利用土地が解消されたとは判断できません。また、コインパーキングも対象になりません。

Q3 買主が、当面の間、露天駐車場として利用しますが、将来的に、倉庫等を建てる可能性がある場合は、本制度の対象になりますか?
A3 具体的な利用予定・計画がない場合は本制度の対象とならず、確認書の発行はできません。

低未利用土地の譲渡所得の100万円控除の特例措置 - 高崎市公式ホームページ

 

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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