連結納税見直し これを機に単体納税に戻ることも検討

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週刊税務通信 令和2年1月27日 №3590

令和2年度税制改正により連結納税制度からグループ通算制度に移行しますが。

令和4年4月1日以後開始事業年度から。

で、連結納税制度を採用している法人は、そのままグループ通算制度に移行するか、単体納税に戻るか選択。単体納税に戻る場合は、届出書の提出が必要。

ただし、即戻ることはできない。単体納税に復帰できるのは令和4年4月1日以後開始事業年度から。それまでは連結納税制度を継続。

親法人の繰越欠損金を活用した節税スキームの一環として連結納税制度を導入の動機とするケースもある一方、繰越欠損金を使い切ってしまえばメリットはなくなり、その動機だけの場合は、単体納税に戻りたい。

が、通常、連結納税の取りやめはハードルが高い。国税庁長官の承認が必要で、「やむを得ない事情があるとき」に限られているから。

単体納税に戻る絶好のチャンスとなるか。

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