週刊税務通信 令和2年1月27日 №3590
令和2年度税制改正により連結納税制度からグループ通算制度に移行しますが。
令和4年4月1日以後開始事業年度から。
で、連結納税制度を採用している法人は、そのままグループ通算制度に移行するか、単体納税に戻るか選択。単体納税に戻る場合は、届出書の提出が必要。
ただし、即戻ることはできない。単体納税に復帰できるのは令和4年4月1日以後開始事業年度から。それまでは連結納税制度を継続。
親法人の繰越欠損金を活用した節税スキームの一環として連結納税制度を導入の動機とするケースもある一方、繰越欠損金を使い切ってしまえばメリットはなくなり、その動機だけの場合は、単体納税に戻りたい。
が、通常、連結納税の取りやめはハードルが高い。国税庁長官の承認が必要で、「やむを得ない事情があるとき」に限られているから。
単体納税に戻る絶好のチャンスとなるか。
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