毎月別荘に行けば固定資産税は住宅用地で軽減

Pocket

舛添知事、公用車で別荘通い 年に48回「全く問題ない」

舛添都知事が湯河原の別荘に公用車で毎週通っていることで話題になっていますが。事の是非は全然興味がなくて、私の関心は税金についてだけですね。固定資産税です。

敷地が住宅用地に該当すれば200㎡まで固定資産税が1/6に軽減、200㎡超の部分についても1/3に軽減です(家屋床面積の10倍まで)

「住宅用地」とは、「専ら人の居住用に供する家屋の敷地(別荘の敷地を除く」となっています。で、別荘とは「日常生活の用に供しない家屋のうち専ら保養の用に供するもの」です。

上記リンクにも「別荘通い」とあるので、住宅用地に該当しないと判断しがちなのですが。

総税市第16号(別添1) P78参照

第6節 新築住宅等に係る固定資産税の減額措置 
44 住宅から除外される「別荘」とは、日常生活の用に供しない家屋又はその部分(毎月1日以上の居住(年間を通じてこれと同程度の居住を含む。)の用に供するもの以外 のもの)のうち専ら保養の用に供するものをいい、例えば週末に居住するための郊外等の家屋、遠距離通勤者が平日に居住するための職場の近くの家屋等については、住宅の範囲に含めるのが適当であること。(法附則15の6から15の9まで)

つまりですね、月1回以上居住する別荘は、固定資産税の計算に関してだけ言えば、別荘ではなく、住宅なんですね。舛添都知事の場合、毎週行ってますからね。別荘ではなく住宅用地として固定資産税の軽減措置を受けることが可能ということです。

これ、別荘ではなくセカンドハウスという位置づけなので、住宅用地の軽減が適用されるのですが、固定資産税だけではなく、不動産取得税もセカンドハウスの場合は軽減措置があります。

不動産取得税の場合、税率が異なります。住宅の場合3%、住宅以外の場合4%。

これらは、賦課課税方式とはいえ、納税者の方から申請しないと適用はありません。

電力会社の検針票のコピー等で証明する必要があります。

不動産取得税は取得時のみですが、固定資産税は保有してる期間ずっとですからね。失念しているケースも多いと思われます。一度確認してみてはいかがでしょうか。別荘をお持ちの方は。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました