国税庁のHPに「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を掲載しました。(平成27年11月9日)
納税者が代理人(税理士)に依頼せずに自分で作成しているもののうちからチョイスしたのでしょうか。やけに基本的な間違いが目立ちます。税理士ならそんなミスはしないだろうという。そもそも相続税のソフトを使えば自動的に判定されそうなものもありますしね。
その中で気になったものを。
生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料(みなし相続財産)
これは逆に税理士の方が考えすぎて間違えそうです。前納保険料は本来の相続財産ではなく、みなし相続財産ですね。ただ、申告時に本来の財産として計上しても当局は何も言ってこないかもしれません。みなし相続財産の場合は、生命保険金の非課税の適用があります。しかし、本来の相続財産として申告した場合は適用はありません。わざわざ納税額が減少するような指摘をしてくるでしょうか。気をつけましょう。
被相続人以外の名義の財産(預貯金)
いわゆる名義預金です。預貯金については、被相続人の残高証明書で確認して終わり、というものではありません。税務調査では最も指摘が多いところです。というよりも、相続税の税務調査ではここしか見られない、といっても過言ではありません。家族全ての預貯金、タンス預金についての確認が求められるところです。
保険事故が発生していない生命保険契約(本来の相続財産)
これもモレが多い項目です。保険金がおりるのであれば相続人の方々も財産としての認識を持ちます。この場合のように被相続人が契約者で保険料を負担し、相続人が被保険者であるときは、被相続人の死亡によって保険金がおりるわけではありません。そうすると財産目録からモレてしまうんですね。当初の説明時にきちんと確認することが大事でしょう。だいたいモレるところは同じで、調査官もわかってて調査に臨場してきますので、当初申告の際に税理士が適切に指導してあげたいところです。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
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