改正電子取引 宥恕規定の適用に事前申請は不要

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週刊税務通信 令和3年12月13日 №3683より

令和4年度税制改正大綱において、電子帳簿保存法の再改正があり、改正電子帳簿保存法は予定通り令和4年1月1日から施行するものの、同日から2年間、「やむを得ない事情があると税務署長が認めるとき」は、出力書面による保存を可能とする旨の宥恕規定ができる予定。

当然、この「やむを得ない事情」とは?ということになるわけですが、これは今後の通達やQ&Aを待つということになりますが。

で、このやむを得ない事情がある場合に、税務署長に申請や届出が必要なのでは?という疑義があったものの、それは不要ということで。

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@smoritoshi

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