「中小会計要領」に係る信用保証制度 割引制度の取扱い変更

Pocket

週刊税のしるべ 平成29年3月27日 より

中小会計要領に準拠して作成される決算書について、税理士のチェックリストが提出された場合、保証料率0.1%の割引が認められる制度が平成25年4月からありました。

これが変更されるのですね。

「中小会計要領」に係る信用保証制度の割引制度の取扱い変更について | お知らせ | 日本税理士会連合会

平成29年度からは、各信用保証協会の独自の判断で割引制度を実施することとなります。詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。

独自の判断で実施、と。

要するに、制度としては終わる、ということでしょうかね。

平成29年4月から。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました