シャフク改革で税理士に期待される役割

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日税ジャーナル第22号より 田中義幸先生

社会福祉法人は内部留保について相続税課税なし。創業者一族の非課税相続貯金箱に使われている実態もあり。

法人税についても非課税。

優遇されすぎでは?との批判に対して、非課税撤廃という方向ではなく、優遇税制に相応しい法人へと生まれ変わる、という改革へ。

一部28年4月1日から、本格的には29年4月1日から実施。

  • 経営組織のガバナンスの強化
  • 事業運営の透明性向上
  • 財務規律の強化
  • 地域における公益的な取り組みを実施する責務
  • 行政の関与の在り方

経営組織のガバナンス強化の一環として「評議員制度」を設定。定款を変更して評議員と評議員会を設置。7名以上の評議員の選任が必要となる。29年3月31日までに完了しないとダメ。評議員は社会福祉法人の職員、役員、その親族はなれない。全国には約2万の社会福祉法人があるので14万人以上の評議員が必要となる計算。明らかに不足すると想定されていて、評議員の候補に税理士が上がってくるのも当然の話。一定規模以下の社会福祉法人は当面3年間は4名以上でOK。

評議員会によって、理事6人以上、監事2人以上を選任する必要あり。理事は社会福祉事業の経営に関する識見を有する者等で各理事間の親族等特殊関係者は理事総数の1/3以内。

監事は社会福祉事業について識見を有する者と財務管理について識見を有する者を含まなければならず、各役員との親族等特殊関係者はなれない。財務管理については明らかに税理士、会計士を想定。社会福祉法人特有の決算書を作成する必要があるが、社会福祉法人会計基準を理解して対応すれば監事の役割を果たすことはそう難しいことではない、と。

社会福祉法人は内部留保について規制はなかったが、改革により不要な内部留保(社会福祉充実残額)は社会福祉事業に使わなければならなくなった。現に行っている社会福祉事業や公益事業の充実に使うか、新規の実施に使う社会福祉充実計画を作成し、評議員の承認を受けたうえで行政に提出する必要あり。行政の承認がないと社会福祉充実事業を実施できないということ。

私も今のところ社会福祉法人の顧問先はなく、評議員、理事、監事をつとめてはおりませんが、今後はそのようなニーズも想定されますからいつ話が来てもいいように勉強しておく必要がありますね。

税理士会も去年くらいから研修を開催して税理士に注意喚起していますしね。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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