年末調整事務に係る全国社会保険労務士連合会機関誌「月刊社労士」記事について(報告)

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税理士界 第1345号より 専務理事 和田榮一先生

「月刊社労士」平成27年5月号に「社労士業務のポイント マイナンバーの取扱いにおける社労士・税理士間のすみ分け」とする記事中で、「(前略)賃金計算事務の延長線上にある年末調整事務についても、法定調書の作成及び税務署への届出を除いて、社労士(法人)が行うことのできる業務です」との記述があり、これが税理士法違反なのでは、という意見が寄せられていたと。

日税連が「月刊社労士」掲載記事で社労士会連合会に申入れ

これ以降、話は出ていなかったのですが、今回一応の決着がついたのですね。

協議結果として、平成14年6月6日付「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」(以下「確認書」という)の締結当初より、年末調整において税務判断を必要とする事務は税理士業務であることが改めて確認されたことから、その結果を双方の会員へ周知する、と。

業際問題は定期的に勃発しますね。同じ士業としては友好的に発展していきたいものですが。

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@smoritoshi

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