税理士界 第1348号 償却資産に係る固定資産税制度のあり方について

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平成28年度諮問に対する答申

平成28年12月14日 日本税理士会連合会 税制審議会

償却資産に係る固定資産税制度のあり方について

現行制度の問題点

業種間の税負担の偏在

償却資産に係る固定資産税の税収の内訳は機械装置の比率が最も高いため、多数の設備を有する製造業、建設業など特定の業種に負担が偏っている。経済活動の中立性の観点から好ましくない。

市町村の執行体制と課税客体の捕捉

市町村長は毎年少なくとも1回は実地調査を行うこととされているが、ほとんど行われていないのが実態。税務職員の人員不足、調査手法の未確立と市町村間での未共有が原因。それゆえ、課税客体の捕捉が不完全で、申告義務があるにもかかわらず無申告、資産を除外する事業者もある。課税の公平が維持できない。

事業者の事務負担

固定資産税の賦課期日(1月1日)と法人の決算日が異なるので、賦課期日における償却資産の申告と決算時における減価償却の2回処理が必要で、事業者は過度な事務負担を強いられている。

ということで、償却資産に係る現行の固定資産税制度は、代替財源を検討したうえで、廃止又は大幅に縮小すべき。あるいは、制度を存置するとしても、固定資産税とは異なる税目を創設して、現行の問題点を解消すべき、と。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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