大地主の相続税調査でも不動産はスルー 狙いは名義預金等

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仕掛中の税務調査も年内終結に向かって調整も終わっている頃でしょうか。当事務所でもほとんどの税務調査については年内に是認及び修正申告で話し合いがついています。数件は年越しの見込みでしょうか。

 

そんな中、大地主の相続税調査の案件があったわけですが、これについてひとつ。

何せ大地主様の相続税調査ですから、土地については申告書提出時も微妙な財産評価をしたところがあります。もちろん細部まで最大の確認をしたうえで、相続人様と相談をしたうえでの判断です。

税務調査の事前通知が来た段階で、「やっぱりあそことあそこかなぁ」なんて相続人様と打ち合わせのときにお話しをしていたのですが。

臨場調査はもちろん、その後の税務署での検討段階においても、一度も、一言も土地の評価については触れてきませんでした。

本当に一切土地については聞かれませんでしたね。

その代り、手元現金、名義預金、名義株式、名義保険についてはしつこく同じことを何回も質問される始末。

 

わかっちゃいましたけれどね。

でも、あれだけ土地評価については申告書作成時に時間を投下して調べたにもかかわらず、何も聞かれない。

一方で、数十年前に加入した保険について指摘されては、相続人様ももちろん税理士も知りようがありません。

まぁ、その分、話は早いのですがね。

「漏れてました。修正出します。過少申告加算税で。」

と調査官も相続人様も税理士も納得です。何より早く終わらせたい。

 

大地主でも土地はスルー(結果的にかもしれませんが)

見られるのは名義預金等

 

特に生命保険契約に関する権利が漏れがちですね。ここ何件か立て続けに漏れてました。

当事務所の相続税申告時のチェックリストに掲載してあるのですが、ちょっと改善の必要があるようですね。

相続人が相続財産だと認識していないケースが散見されます。

 

難解事例を研究したところで結局は名義預金なんです。

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法人税にしろ、所得税にしろ、結局は税務上の適否よりも、売上の計上漏れ、経費の水増し、棚卸除外が税務調査の指摘事項のほとんどなのは皆様ご案内のとおり。

税務署もそんな高度は指摘はしてこないのであります。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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