固定資産税の軽減措置はファイナンスリースも対象

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T&Amaster №634 2016.3.14より

平成28年度税制改正により導入が予定されている固定資産税の軽減措置の概要ですが。

中小企業が新規に機械装置を取得した場合、一定の要件を満たす場合、3年間、固定資産税が1/2となります。

この新制度は、「中小企業等経営強化法」の制定を前提としていたところですが、この度、3月4日に閣議決定され国会に提出済。

要件として、「経営力向上計画」なるものを作成し、事業所管大臣からの認定を受ける必要があります。

この時点でハードルの高さに心が折れそうになる予感がします。

「中小企業等経営強化法」施行日から平成31年3月31日までの間に、上記認定を受けた「認定経営力向上計画」に記載された一定の機械装置を取得した場合に適用があります。

その一定の機械装置とは。

  1. 販売開始から10年以内のもの
  2. 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
  3. 1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの

上記3要件を満たす必要がある。

既存の生産性向上設備投資促進税制と異なり、最新モデルである必要はない。販売開始から10年以内であればOK。

ファイナンスリースでも適用有。

中小企業者等とは。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
  2. 資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人

上記に該当しても、志保金1億円超又は従業員1,000人以上の大企業の子会社等は適用対象外。

 

やはりネックは所管大臣からの認定になりそうです。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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