固定資産評価証明書の交付申請を税理士が行う場合の取り扱いについて

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税理士界 第1343号 業務対策部からのお知らせ より

相続税等の申告に必要な固定資産評価証明書の交付申請について、委任状ではなく税務代理権限証書でもOKなんですね。

知りませんでした。

なるほど、確かに、「税務代理権限証書 固定資産評価証明」で検索するとヒットしますね。

【固定資産税】固定資産証明書等の郵便による申請について

安城市/固定資産税の課税に関する証明

 

注意点として、固定資産の「所有者」が誰であるかを明確に税務代理権限証書に記載する必要があると。

<依頼者欄>

依頼者=相続人の氏名を記載する。

<税目、年分等欄>

相続税 被相続人日税花子に係る〇年〇月○日相続開始

<その他の事項欄>

当該相続税に係る被相続人…日税花子

 

でも、実際には私が固定資産評価証明書の交付請求をすることってほとんどないんですが。ご本人に申請してもらうか、登記を依頼した司法書士さんに取ってもらっちゃいますんで。

ただ、何かあったときようにメモ。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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