民泊 固定資産税特例適用を外す対応も

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週刊税務通信 平成29年10月9日 №3477 より

民泊仲介サイトに登録されている物件について、京都市が住宅用地特例の適用を過去5年遡及して取り消し、裁決で棄却した事例が登場。平成29年8月7日裁決。

「専ら人の居住の用に供する家屋」等の敷地=住宅用地に該当するかどうかが争点。

納税者は賃貸借契約書を締結している旨主張するが、京都市は契約書の形式に関わらず家屋の利用実態に応じて認定されると指摘。

つまり。

個人の居住用だったり、賃貸不動産(アパート)等に該当するなら住宅用地で固定資産税の特例は適用されるが、民泊の場合は宿泊施設として固定資産税の特例はなし。

現在、民泊は旅館業法の許可がある場合か、東京都大田区等の条例に基づく認可を受けている場合に行うことができるものの、Airbnb等許可や認可を受けていないまま行っているケースも多数あり。Airbnb等の登録情報から住宅用地特例の取り消しを進めている自治体もあるよう。

いずれにせよ、旅館業法の許可等を受けて民泊をしている場合は宿泊施設として基本的には固定資産税の特例を外すを取る自治体がある。許可がなくてもAirbnb等のサイトに登録されていればこれも同様。

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@smoritoshi

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