積立NISA 金融庁平成29年度税制改正要望

Pocket

T&Amaster №658 2016.9.12より

金融庁が平成29年度税制改正要望で出しているのが「積立NISA」創設。

現行NISAとの選択制で少額長期の積立可能で普及を目指すとのこと。

というのも、口座開設数は1,000万口座を突破したにもかかわらず、一度も買付が行われていない非稼働口座が全体の50%以上存在。

証券会社の付き合いで口座開設したけれど一度も利用していない税理士も多いことでしょう。

NISA

  • 年間投資上限120万円
  • 非課税期間5年
  • 配当、譲渡益非課税

積立NISA

  • 年間投資上限60万円
  • 非課税期間20年
  • 長期の積立分散投資に適した一定の投資商品(バランス型ファンド等)

要望がセコイといいますか。ちょっと違うんですけどね。ズレてる。

小手先の改正でどんどん制度が複雑化しても利用者は増えないですよ。

人を動かす18のツボを読んでほしいですね。

新電力に切り替えた人が2%しかいないワケ | 資源・エネルギー

もっとシンプルに配当譲渡益の非課税を期間制限を撤廃して永久とした方がよっぽど増えますよ。時限にしないでほしい。

さらに、現行NISAの平成30年問題もある。

NISA導入後、最初に非課税期間が終了するのが平成30年。このとき、口座開設者は課税口座に払い出すか、翌年の投資枠へロールオーバー(移管)を選択する。

ロールオーバーする場合、年間投資上限120万円の範囲内とされていて、含み益が生じていても120万円しかロールオーバーできない。つまり課税される。

課税口座への払い出しの場合、払出し価格は払出し時の時価のため、例えば100万円で投資したものが80万円に値下がりしていたときは、80万円で受け入れることになる。で、そのあと時価が上昇するとその上昇分は課税される。

ロールオーバー、課税口座への払い出しに対する課税を排除するような要望も出しているということですがどうなりますか。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました