税賠事故例と予防対策ケース・スタディ 雇用促進税制失念ケース

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週刊税務通信 平成28年3月7日 №3399より

税理士は平成24年8月期の申告書作成時に依頼者から雇用促進計画を達成した旨および労働局確認印のある雇用促進計画書の写しを受け取っていたが,雇用促進税額控除に係る確認を怠り,適用を失念したため平成24年8月期の雇用促進税額控除が不適用となり,税理士が依頼者から損害賠償請求を受けた。なお,税理士は,所轄税務署に対して更正の請求の相談を行ったが,雇用促進税額控除は,確定申告書に特別控除額の記載および計算に関する明細書の添付が要件となっているため,更正の請求は認められなかった。

依頼者から雇用促進計画書の写しを受領していたのに適用を失念してしまったのですね。これは完全アウトです。

それよりも、そもそも制度自体知らないで適用していないケースの税賠事案がこれから公表されてくると思われます。所得拡大税制しかり。措置法は当初申告でしか適用できないですからね。更正の請求で取り戻せません。

雇用促進税制は決算時では時すでに遅く、事業年度開始後2ヵ月以内にハローワークに雇用促進計画書を提出しておく必要があります。これの説明すらしていないと、その時点でアウトの可能性が高まりますから、税理士が作成提出しないまでも、依頼者に作成提出の必要性は伝えておく必要があります。エビデンスも必須。

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@smoritoshi

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