週刊税務通信 平成27年11月9日 №3383より
国外転出時課税制度に関連して出国と国外転出の違いについての解説。気にも留めていなかったのですが。なるほど。
出国と国外転出
- 出国…居住者については、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなること(所法2①四十二)
- 国外転出…国内に住所及び居所を有しないこととなること(所法60の2①)
つまり、納税管理人の届出をした上で国内に住所及び居所を有しないこととなった場合は出国ではないが、国外転出には該当する、と。
仮に、出国時課税制度とした場合には、納税管理人の届出後に国内に住所及び居所を有しないこととなったときは、課税されないことになってしまう。コレに対応するための設計ですね。
以下、国外転出時課税制度に関連して。
国外転出時までに納税管理人の届出をした場合の申告期限
国外転出をした年の確定申告書の提出期限までに国外転出時制度の適用分を含めその年分の所得税の確定申告及び納税をする。
国外転出時までに納税管理人の届出をしない場合の申告期限
その国外転出時までに国外転出時制度の適用分を含めてその年の1月1日から国外転出の時までの所得に係る準確定申告及び納税をする必要あり。
納税管理人の届出をしない場合、期限的にかなりタイトになりますので、納税管理人の届出は提出するべきでしょうね。
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