取得費加算特例 廃止通達の適用可

Pocket

T&Amaster №682 2017.3.13 より

平成26年度税制改正により、取得費加算の特例の縮小がされているところですが。

短期と長期の譲渡所得がある場合に税率の高い短期譲渡所得から取得費加算を認める旧措置法通達39-9(2)も廃止されています。

ただし、平成27年1月1日以後開始相続から適用で、同日前に開始した相続に係る譲渡については「なお従前の例による」としていたものの、通達廃止から2年経過で現行の通達集に掲載されていないケースも多いとのこと。

掲載されていなくても旧措置法通達39-9(2)は適用OK。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました