高額マンションの相続で6項の適用認める 

Pocket

週刊税のしるべ 令和元年9月2日

税理士法人3億円税賠訴訟 高裁も支払い命じる
週刊税のしるべ 令和元年8月26日 続報ですが。 高裁も税理士法人が依頼者に対して最も有利な方法(清算方式)を採用せず、デメリットのあるDES方式を勧め、そのデメリットも説明しなかったため不要な納税になったとして、税理士法人の控訴を棄却。 ...

既報のとおりですが。

6項が発動するときは。

被相続人の住所地を所管する国税局長が国税庁長官に対し、6項を適用して評価通達の定める評価方法によらずに他の合理的な評価方法によって評価することとしたい旨を上申し、同上申に対して「貴見のとおり取り扱うこととされたい」との指示があり、更正処分等が行われる。

のですね。

 

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました