【平成30年度確定申告】誤りやすい項目集(資産税関係) 

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確定申告研修会のレジュメより 東松山税務署資産課税部門

気になったところをいくつかメモ

土地建物等に係る譲渡所得関係

措置法35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)を適用して譲渡所得金額が0円(特別控除前の所得金額2,500万円)であったため配偶者控除を適用した。

合計所得金額は譲渡所得については特別控除前の金額により判定するため、合計所得1,000万円超であることから配偶者控除適用不可

これ、手書きでは起りえるミスですが、いまどきはソフトが自動判定してくれるのでこの心配はないかな。


建物を取り壊して更地にして譲渡したが、取壊費用だけ譲渡費用に計上し、建物の未償却残高を計上していなかった。

建物の未償却残高相当額は譲渡費用として控除

所基通33-8より、取り壊しが譲渡のために行われたものであることが明らかなときは、取壊しによる損失(未償却残高)は譲渡費用として控除する。

事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき事業の用に供されていた資産の取壊しによる損失で、譲渡のために行われたことが明らかでないものは、損失の生じた日の属する年分の事業所得等の必要経費に算入する。

 

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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