eLTAX へのアクセス集中に伴う、 法人事業税、地方法人特別税、法人都民税、 事業所税、固定資産税(償却資産)の 申告書の対応について
1 月末のeLTAXへのアクセス集中により、申告書を期限内に送 信できない事態が生じました。 これに伴い、東京都では、平成 29 年 2 月 1 日に受け付けた申告 (紙による提出分を含む)については、平成 29 年 1 月 31 日に 申告書の提出があったものとして取り扱うことといたします。 この取扱いは、今回に限り特別に行うものです。 不明な点は、お手数ですが、所管の都税事務所へお問い合わせくだ さい。
償却資産税は法定申告期限後でもアレなので脇に置いておくとして、法人事業税などは助かった方もいらっしゃるのでは。
とはいえ、そもそもこんな事態になるのがありえないのですが。来年度は予算を大幅増強して対応してもらいたいものです。
ちなみに、東京都主税局での対応なのでご当地埼玉県ではありません。
そもそもこういうのって法律改正しなくても東京都主税局が案内を出しただけでまかりとおるものなんですかね。
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi