自治体から税務署長への死亡等の通知 令和6年度以降オンライン化検討

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税のしるべ 令和3年10月4日

相続税法58条の(市町村長等の通知)は市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡等の届書を受領したときは届書に記載された事項について届書を受理した日の属する月の翌月末日までに所在地の所轄税務署長に通知しなければならいとされていますが。

申告義務が見込まれる者に「相続税の周知文」を送付
週刊税務通信 平成28年9月26日 №3426より 相続税法58条は知りませんでした。 (市町村長等の通知) 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を、当該届書を受...

この通知は現在、書面のみで提出され、税務署職員が提出された通知をKSKシステムに入力しているとのこと。

これを令和6年度以降、オンラインによる通知が可能となるように検討することとしている、と。

KSKシステムの次の管理システムの導入に合わせるんでしょうかね。いずれにせよ、業務の効率化は図られると。

 

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