暗号資産に措置法39条不適用

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T&Amaster №1011 2024.1.22

暗号資産については、現状の取扱いとしては譲渡所得にはなりえず、措置法39条の相続税の取得費加算の適用対象となるのは譲渡所得の基因となる資産だけであることから、暗号資産は措置法39条の適用はない、とのことで課税当局への取材より。

相続税と所得税(+住民税)の最高税率合計は100%を超えます。そのため措置法39条の適用場ない場合、相続で取得した暗号資産の額次第では、重税となる可能性あり。

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@smoritoshi

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