構築物の敷地である駐車場についての小規模宅地等の特例の適用

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週刊税務通信 令和4年2月21日 №3692より

税理士実務Q&Aセカンドオピニオン 税理士苅米裕先生

小規模宅地等の特例の法令解釈として札幌地裁判決平成21年1月29日によると。

個人の生活基盤の保護という側面だけでなく、個人事業の承継の保護の側面や事業が雇用の場でもあり取引先等との密接な関係を有することによる処分面での制約等をも考慮したものであるということができる。…物的、人的施設に乏しく、その撤去や除去が容易にできる場合には、その敷地の転用もし易く、「処分面での制約」は少ないといえるから、本件特例に規定する「構築物」とは、事業性を認識しうる程度に人的・物的な資本投下がなされた、ある程度堅固な施設であり、かつ、その施設上において、その施設を利用した事業が行われているようなものであることを要すると解すべきである。

とすると、金属製のパイプを組み合わせたフェンスを取り付け、砂利を敷き、ロープで区画を区切っているという現況では構築物に該当するかは要検討で、単にアスファルト舗装されていれば小規模宅地等の特例が適用できるというものではない。

本件駐車場業が生活基盤として保護を要するかどうか、までを検討したうえで、堅固な施設への投下資本が必要ということになる。

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