令和4年度税制改正大綱 個人所得課税 住宅ローン控除

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令和4年度税制改正大綱

続き。

個人所得課税

住宅ローン控除

認定住宅等以外の場合
新築の場合
居住年 借入限度額 控除率 控除期間
令和4年・令和5年 3,000万円 0.7% 13年
令和6年・令和7年 2,000万円 10年
既存住宅の取得(中古取得)、増築の場合

借入限度額は一律2,000万円、控除期間は一律10年

認定住宅等の場合
新築の場合
  居住年 借入限度額 控除率 控除期間
認定住宅 令和4年・令和5年 5,000万円 0.7% 13年
令和6年・令和7年 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 令和4年・令和5年 4,500万円
令和6年・令和7年 3,500万円
省エネ基準適合住宅 令和4年・令和5年 4,000万円
令和6年・令和7年 3,000万円

(注1)上記の「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅をいい、「認定住宅」とは認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいう。

既存住宅の取得(中古取得)、増築の場合

借入限度額は一律3,000万円、控除期間は一律10年

②適用対象者の所得要件を現行3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げる

③床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築等についても、住宅ローン控除の適用可とする。合計所得金額が1,000万円超の年は適用なし。

④最低限度の床面積が50㎡以上から40㎡以上に要件緩和されたということですね。

⑤既存住宅(中古住宅)の要件について、築年数要件を廃止。ただし、新耐震基準に適合している住宅であることが要件に追加。

⑥年末調整で住宅ローン控除を受ける場合の手続きを変更する。

②⑤は住宅の取得をして令和4年1月1日以後に居住の用に供した場合に適用。

⑥の変更の内容

住宅ローン控除に係る確定申告手続き等について。

令和5年1月1日以後居住用に供する家屋について、住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、金融機関に対して、住宅ローン控除申請書を提出しなければならない(金融機関の負担がかなり増加しますがこれも金融機関の使命というか義務なのでしょうか…)

住宅ローン控除申請書の提出を受けた金融機関は申請書の提出を受けた日の属する年の翌年以後の控除期間の隔年の10月31日までに申請書に記載された事項、提出者のその年の12月31日における住宅ローン残高等を記載した調書を作成し、金融機関の所轄税務署長に提出しなければならない。

住宅ローンを有する場合の所得税額の特別控除証明書の記載事項に、住宅ローンの年末残高を追加。

令和5年1月1日以後居住用に供する家屋に係る住宅ローン控除の適用を受けようとする個人は、年末残高証明書、請負契約書等の写しについて、確定申告書の添付を不要とする。

年末調整も残高証明書の添付不要。

上記改正は居住年が令和5年以後である者が、令和6年1月1日以後に行う確定申告及び年末調整について適用。

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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