持続化給付金の申請について、本日から主たる収入を雑所得、給与所得で確定申告した個人事業主の方についても、申請が開始されています。
で、よく見ると、不正受給を許さないためか、雑所得なら誰でも申請が可能となっているわけではないのですね。
暗号資産(仮装通貨)の売買収入による雑所得は対象外。これはわかりますが。
フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等が対象となります。
ということで、会社等に雇用されている方である被雇用者はダメ。
被扶養者もダメ。
国民健康保険証の添付が必要な理由っていうのは、ココを確認するためのものなのでしょうね。
さらに、日税連からも今回の対象拡大についてお知らせがアップされています。
令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者、②2020年に新規創業した事業者などが含まれるなど、その対象が拡大されました。
このうち、2019年分の確定申告義務がない者など一部の者については、「持続化給付金」の申請に際して、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要となります。
顧問先及び該当する事業者等から申立書の確認依頼があった場合にはご協力くださいますようお願いいたします。
税理士の確認を受けたうえで、税理士が署名又は記名押印する必要がある。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
上記リンクだとP35の「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」ですね。
事業所得のように簡単に申請できるものではありませんし、不正受給を防止する意味では仕方のないことでしょう。
相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi