所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立(時事ドットコム)

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所有者不明地、10年間の公共利用可能に=特措法成立:時事ドットコム

所有者不明の土地の有効利用に向けた特別措置法が6日午前の参院本会議で、与野党の賛成多数で可決、成立した。公園や広場、駐車場など公共目的での利用を最長10年間認める新制度の創設などが柱。来年6月までに施行される。

何をもって所有者不明とするのか。単に相続登記未済ってことですかね。

新制度では、市町村や民間企業、NPOなどが所有者の分からない土地の利用を希望する場合、一定の公共性が認められれば、都道府県知事が最長10年間の利用権を設定できる。所有者が現れて明け渡しを求めた場合は、利用権の期間終了後に原状回復して返還する。所有者からの異議がなければ延長も可能とした。

方向性としては歓迎したいです。相続登記の強制力にもなりそう。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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コメント

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