大幅縮減の雇用促進税制 今後、対象地域の増減も

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週刊税務通信 平成28年5月16日 №3408より

雇用促進税制の平成28年度税制改正について。

基準雇用者数5人以上、基準雇用者割合10%以上等の要件は変更なし。

所得拡大税制との併用が可能となった一方で、40万円/人の税額控除の対象となるのは「特定地域基準雇用者数」つまり『同意雇用開発促進地域』内に所在する事業所において新規雇用した無期限雇用かつフルタイム雇用者の数に限定されることとなっています。

『同意雇用開発促進地域』については、厚生労働省のHP参照ということで。

同意雇用開発促進地域一覧(28道府県 102地域)

東京、埼玉、千葉、神奈川県で該当地域は0ですか。ご当地埼玉県では雇用促進税制の適用ができなくなると。

ただ、『同意雇用開発促進地域』は今後新たに要件を満たして都道府県が計画を策定し、大臣の同意が得られれば増加することもあり。

逆に、一度該当しても「計画期間」(3年以内)が終了した場合、延長されなければ除外となる。延長の有無もその時の雇用情勢次第。

では、適用年度の途中で事業所所在地が『同意雇用開発促進地域』に該当しなくなった場合はどうなるのか。これは以下の2つの要件を満たせばOK。

  1. 適用年度開始日において『同意雇用開発促進地域』に該当
  2. 適用年度開始日において事業所が存在

上記一覧の28道府県の私の顧問先も何件かありますが、102地域には該当していませんね。雇用促進税制は使えなくなりますか…

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@smoritoshi

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