固定資産税減税 設備取得から60日以内に計画が受理されればOK

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週刊税務通信 平成28年6月20日 №3413より

  • 固定資産税減税 計画申請前の取得設備も一定の場合は対象
  • 設備取得から60日以内に計画が受理されればOK
  • 中小企業等経営強化法の施行日以後の取得は必須

固定資産税を最初の3年間1/2とする今回の特例ですが、対象となる資産は「中小企業等経営強化法」施行日以後取得設備が原則で、施行日以後取得であっても計画の認定前に取得した設備については不明だった。

 

固定資産税減税 計画の認定等に係る手続の流れを確認

が、取得日から60日以内に計画が「受理」されることを要件に、特例の対象に。

そうすると、まず施行日以後即機械装置取得、その後計画申請、60日以内に受理でOKとなるわけですね。

申請後、書類不備により、受理まで時間がかかることがあるので要注意。

受理から認定まで最大で30日かかる可能性。年末頃の取得の場合は、翌年に取得することも視野に。

一般的なフロー
  • 中小企業等経営強化法「施行日」 7月初旬
  • 証明書「取得」
  • 計画「申請」
  • 計画「受理」
  • 計画「認定」
  • 設備「取得」
  • 1月1日時点の所有資産 H29.1.1
  • 固定資産税(償却資産)申告期限 H29.1.31
計画の申請前に設備を取得した場合のフロー
  • 中小企業等経営強化法「施行日」 7月初旬
  • 設備「取得」
  • 証明書「取得」
  • 計画「申請」
  • 計画「受理」
  • 計画「認定」 ※ 「取得」から「受理」は60日以内
  • 1月1日時点の所有資産 H29.1.1
  • 固定資産税(償却資産)申告期限 H29.1.31

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関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
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@smoritoshi

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