雇用調整助成金の計上時期

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納税通信 第3622号 2020年5月18日

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための休業要請に伴い、4月中旬から休業している事業者を対象とした雇用調整助成金の申請が活発になっている状況ですが。

雇用調整助成金は法人税、所得税(事業所得)ともに収入として課税対象となります。消費税は課税対象外。

で、この雇用調整助成金を受け取った場合の収入としての計上時期は。

受け取った事業年度ではなく、受給の原因となった休業等の事実があった事業年度に計上する。

交付金額が具体的に確定していない場合は、受取金額を見積もって計上。

これは数年後の税務調査で期ズレを指摘されそうです。雇用調整助成金の入金があった場合には注意が必要です。特にこの5月、6月が決算期の事業者については。

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