「住民税通知にマイナンバー記載」で通知 罰則なし、不記載の自治体も

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週刊税のしるべ 平成29年5月29日 より

前エントリーに引き続きこちらでも。

で、この通知、安全管理措置が適切に講じられるよう、マイナンバーの事務取扱部署や担当者をあらかじめ定めることとされている、と。

つまり、自治体が事業者に通知をする際には、「〇〇会社」ではダメ。「〇〇会社△△部署担当者□□様」とする必要があるようで。

さすがにこれは自治体と事業者の負担が大きすぎるように思われます。現場をわかってない中央省庁の役人が制度設計すると混乱が尋常ではないですね。ホントにやるのこれ?

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@smoritoshi

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