令和元年台風19号に伴う相続税の申告期限の延長と特例評価(埼玉県は県内全域が対象)

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令和元年台風第 19 号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」
(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」の公開予定日について

特定非常災害発生日前(令和元年10月9日以前)に取得した土地の評価

取得時期

令和30年12月10日~令和元年10月9日までの間に相続等により取得したもの

対象となる土地

令和元年10月10日において所有していた土地等のうち、特定地域内にある土地等(特定土地等)

評価額

令和元年分の路線価等に調整率を乗じて計算

路線価地域の場合は、路線価×調整率

倍率地域の場合は、評価倍率×調整率

例えば、評価倍率1.1、調整0.80とすると、1.1×0.80=0.88

特定地域

主だったところを記載しておくと。

  • 埼玉県…県内全域
  • 千葉県…県内全域
  • 東京都…大田区、世田谷区、八王子市、あきる野市、日の出町、檜原村
  • 神奈川県…川崎市、相模原市
調整率

令和2年2月26日(水)11時に公開予定

申告期限の延長について

上記特例評価の適用を受けることができる場合の相続税、贈与税の申告期限は下記のとおり。

相続税
  • 取得時期(=相続開始の日)…平成30年12月10日~令和元年10月9日
  • 申告期限…令和2年8月11日
贈与税
  • 取得時期(=贈与日)…平成31年1月1日~令和元年10月9日
  • 申告期限…令和2年8月11日

 

ということで、上記対象期間の相続税の申告について、調整率公表前に申告が完了している分も多数あろうかと想定されます。この場合、更正の請求が必要となるわけですね。

相続税の申告については2月26日以降、というか、確定申告が終わるまでいったんストップな感じでしょうか。

土地についての贈与税の申告もある程度は作成してありますが、2月26日以降にならないと数字が確定できません、と。

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埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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