公的年金の収入金額の合計が400万円以下の場合

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申告不要制度

公的年金の収入金額の合計額が400万円以下で、公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の方は確定申告が不要です。還付を受ける場合には申告する方が有利なので申告することになると思います。

400万円以下で納税になり、確定申告不要を選択する場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除、医療費控除の適用を受ける場合、住民税は申告した方が有利になります。

まとめると。

1.
年金収入400万円以下で申告した場合に還付になる方
→確定申告した方が有利

2.
年金収入400万円以下で納税になる方
→確定申告しない方が有利

3.
2の場合で生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄付金控除がある方
→確定申告は不要だが、住民税の申告をした方が有利になることも

 

電子申告に対応していない

3の場合が見落としがちです。

が、3の場合電子申告に対応していないので、各市区町村で住民税の申告書をもらってきて手書きで記載して申告する必要があります。確定申告会場で3のケースに該当する場合、送付状と確定申告書第二表を税務署に提出するだけで済みますが、これは後で税務署内部で第二表を元に各市区町村に住民税の申告書を作成して提出しているからなんですね。自宅で確定申告書を作成したり、税理士事務所から電子申告する場合、このような処理はできません。

これは非常に面倒くさいです。

所得税の確定申告において電子申告で住民税だけ申告する旨のチェック欄を設けるなどすれば済む問題だと思うんですけども。

確定申告後の税理士会の反省会で次年度以降の要望としてあげてみます。

ってことで、嵐山町役場に住民税の申告書をもらいにいってきますかね…

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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