T&Amaster №727 2018.02.19
法務省が2月14日に法定相続情報証明制度の見直し案を公表したようで。
法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大に係る法定相続情報一覧図の記載内容等の見直しについて
現状、法定相続情報一覧図には被相続人との続柄については「子」とだけ記載がされている様式で相続税申告等では利用ができずにあったところです。
これを見直して、「長男」「長女」「養子」のように原則として戸籍に記載される続柄を記載するようにする。
これで相続税申告においても、法定相続情報一覧図が利用可能となりそうですね。
それと。
現状は、法定相続情報一覧図には被相続人の最後の住所を記載することになっているが、追加で、任意により被相続人の最後の本籍を記載することも可能にする。
最後の住所地だけの記載ですと、結局法定相続情報一覧図では登記申請に利用できないケースもあったと馴染みに司法書士先生からも聞いておりました。被相続人の同一性の証明とはならないとかで。最後の本籍の記載も追加できるようになれば、追加資料を請求する手間もなくなるのでしょうから法定相続情報証明制度の利用は進んでいくのでしょう。
ただし。
裁判所だけは別。今の感じだと裁判所は法定相続情報証明制度は却下で戸籍を要求してくることに変更はない(前掲司法書士)
とのことですから動向には引き続き注視していく必要はあるのでしょうね。
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