週刊税務通信 №3377 平成27年9月28日 

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申告事案を“適用事案整理簿”で管理

国外転出時課税の当面の対応だそうです。

本制度適用の申告書が提出された場合、税務署は納税者ごとに整理簿を作成。申告書コピーを国税局に送付。国税局は国税庁に送付して情報共有。国税庁でも管理しますか。

 

e-Taxは28年1月以降に適用可能となる予定。

税務署資産税部門は「国外転出時課税制度適用事案整理簿(署用)」(整理簿)を作成し、「国外転出時課税制度適用事案整理簿索引」(索引)に搭載。KSKにも入力。「索引」は適用者一覧表のようなもの。

ふるさと納税ワンストップ特例制度が開始

平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税については確定申告不要となるケースあり。

適用要件は以下の2要件。

  • ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で確定申告書の提出を要しない者
  • ふるさと納税先が5地方団体以内

ふるさと納税先に特例の申請書を提出。受理したふるさと納税先が寄附者の納税先の市町村に寄付金税額控除に関する事項を記載した書面を送付することで自動的に控除が受けられる仕組。

申請後に、納税先が6件を超えたり、医療費控除等の適用で確定申告の必要ができた場合は、そのワンストップの特例申請はなかったものとされる。杉並区等では無効になった旨を通知する予定。他の自治体も追随予定。

大雨による災害と雑損控除

茨城県常総市を中心に9月の大雨で甚大な被害を受けた方々には心よりお見舞いを申し上げます。

災害にあった場合、税務上、雑損控除の適用が受けられます。対象資産について、損害金額は原則として損害直前の時価で計算。

が、平成26年分から減価償却資産について、納税者の選択により、取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額(簿価)により損害金額を計算することも可能に。

 

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@smoritoshi

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