相続直前に借入金で賃貸物件を取得する節税策にストップ 東京地裁 総則6項適用巡り納税者敗訴

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週刊税務通信 令和元年9月2日 №3570 より

既報のこの事件の続報でしょうかね。

借入金で賃貸物件の購入の相続節税を否認
T&Amaster №720 2017.12.25 被相続人が銀行に相続税対策の相談に。銀行は借入金で不動産を取得して相続財産を圧縮する方法を説明。被相続人は相続税の負担軽減を目的として銀行から借り入れて不動産購入。 結果、財産評価基本通達...
  • 相続開始3年5ヶ月前に甲不動産を賃貸用不動産8.3億円で購入。
  • 相続税評価額2億円。
  • 相続開始2年6ヶ月前に乙不動産を賃貸用不動産5.5億円で購入。
  • 相続税評価額1.3億円。
  • 金融機関から10億円借り入れ。
  • 相続開始9ヶ月後に乙不動産を5.1億円で売却。
  • 税務署が総則6項に基づき鑑定評価で甲不動産7.5億円、乙不動産5.2億円が適正として更正処分。
  • 銀行作成の貸出稟議書には、「相続税対策のためローンを実行し不動産を購入」といった旨の記載あり。

相続開始9ヶ月後に第三者に譲渡が良くなかったですね。なぜもう少し待てなかったのか。

稟議書の書きっぷりも不運でしょう。裁判所への証拠としてはばっちりといった感じではありますが。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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