論壇 住民税の特別徴収税額決定通知書への個人番号の記載とその問題点
東京会 鈴木涼介先生
民(国民)→民(事業者)→官(行政)の流れで、かつ、本人確認手続を経た特定個人情報が流通することで初めて意味を成す。
市町村が提供拒否者の個人番号を特別徴収税額決定通知書に記載することは、制度の普及・促進の阻害要因となるばかりでなく、制度そのものの存在意義を失わせなかねない。
つまり。
市区町村において、個人番号を本人からの提供を受けずに個人を特定して通知書に記載して通知できるのであれば、事業者に本人確認義務を負わせてまで個人番号を収集させる必要はなかったではないか、と。
当然、誤送付のおそれもあるし、実際にそんな事故も既に散見される。
総務省はどうにかした方がイイですね。
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