消費税 相続財産法人の納税義務

Pocket

週刊税務通信 平成28年9月12日 №3424より

言われてみれば納得ですが、盲点でした。

相続財産法人は被相続人が行っていた事業を継続はするけれど、相続により承継するわけではないので、相続財産法人として新たに事業を開始するものといえると。

そうすると、原則として最初の2年間は基準期間がありませんから、免税事業者になる。この間の財産の処分に係る消費税の納税義務はないということに。

実務では弁護士さんから紹介される案件で相続財産法人ってたまにありますからメモ。

【関連記事】

相続・贈与・譲渡・遺言・事業承継・法人についてのご相談は
埼玉県東松山市の関根盛敏税理士事務所まで
関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

Pocket

タイトルとURLをコピーしました