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親族後見人を後押し

 成年後見制度の利用者は低水準だ。最高裁家庭局によると、利用者は15年末で19万人超と集計を始めた10年以降で最多(グラフB)だった。ただし制度の対象者は認知症高齢者、精神障害者、知的障害者で合計900万人程度と推定され、利用者は約2%にすぎない。
 本人や家族がメリットをあまり実感できないためだ。例えば本人の支援内容は生活上の支援より財産管理が中心になりがちだという。「特に親族が後見人を務める場合は、本人からの相続財産をできるだけ減らさないため本人の意思を軽視する傾向もある」(福祉関係者)
そこで政府は制度利用を促すため対策に乗り出した。昨年4月に自民党、公明党、民進党などの議員立法で成立し、5月から施行した成年後見制度利用促進法に基づく。同法では国や地方自治体に利用促進基本計画の策定を求めており、有識者からなる利用促進委員会が今年1月中旬、計画に盛り込む事項を意見書としてまとめた(図D)。
不正防止もポイントだ。最高裁によると使い込みなど成年後見人の不正は15年で521件、被害総額は約30億円に達する。こうした不正が制度のイメージを大きく損ねてきたが「チーム対応を強化すれば相互チェックが働き、不正も防げる」(最高裁家庭局)という。

上手くいきますかね…そもそも後見制度が自体が…

杓子定規に法律家を家庭に入れることには抵抗がありますし、費用負担もバカにならない。

 利用促進にあたって注目が集まるのが親族後見人だ。成年後見人らの成り手は制度開始当初こそ親族が務めるケースが90%以上を占めたが、司法書士、弁護士といった専門職など第三者の割合が増加。15年は約70%に達した(グラフC)。親族による不正を防ぐ狙いもあるが、認知症高齢者の増加が今後見込まれるなか、専門職への依存には限界があるとの見方が多い。

後見制度は使えないので信託を利用しましょう、って最近の風潮も同様の理由で違和感を感じます。そりゃ正論なんですけれど、それじゃ生活は回らないといいますか。難しい問題でその都度その都度この手の相談を受ける度に悩みます。

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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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