28年度改正 建物附属設備等への資本的支出も定額法

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週刊税務通信 平成28年1月25日 №3393より

平成28年度税制改正において、減価償却制度が見直されます。平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備と構築物については、定率法が廃止されて、定額法に限定されます。これはご案内のとおり。

 

細かくみると、あくまで平成28年4月1日以後取得分から適用のため、27年3月31日以前に取得していれば、事業供用日が4月1日以後であっても定率法での償却は可能。

さらに。

定率法を適用している既存建物附属設備等について、28年4月1日以後に資本的支出を行う場合、その建物附属設備等の種類や耐用年数が同じ新規取得資産を取得したものとみなして、定額法が適用される。

この点、平成10年度改正のときとは取扱いが異なるので注意。

平成10年度改正では、定率法適用の既存建物について資本的支出を行った場合に定額法が適用されることはなかった。現行法令下では資本的支出は新規資産の取得とみなすことが原則のため。

資産取得時の設定で注意が必要ですね。

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@smoritoshi

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