東京地裁 土地建物の一括譲渡に係る消費税を巡り国敗訴

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週刊税務通信 令和4年8月29日 №3717より

個人Xと国が主張する本件土地・本件建物の価額

  本件土地の価額 本件建物の価額
個人X 8億45万7,455円 税込2億454万2,545円(税抜1億8,939万1,245円)
5億5,787万4,284円 税込4億4,712万5,716円(税抜4億1,400万5,292円)

東京地裁によると。

固定資産税評価額による評価比を用いることは、一般的には、その合理性を肯定し得ないものではないが、当該資産の個別事情を考慮した適正な鑑定が行われ、その結果、固定資産税評価額と異なる評価がされ、価額比においても実質的な差異が生じた場合には、もはや固定資産税評価額による価額比を用いて按分する合理性を固定する根拠は失われ、適正な鑑定に基づく評価額による価額比を用いて按分するのがより合理的というべきである。

本件土地が所在する地域においてインバウンド観光客が増大したこと等で、ホテル用地の取得に係る価格競争が激化したことが主因となり、土地価額が上昇したにもかかわらず、固定資産税評価額にはその地価の上昇が反映されていなかったということで。

基本的には、実務の簡便さもあって、固定資産税評価額を用いるのでしょうが、状況によっては鑑定評価もあり得るというお墨を頂いた感じでしょうか。

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嵐山町固定資産評価審査委員会 委員

@smoritoshi

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