週刊税のしるべ 平成28年7月25日 第3228号より
「相続税・贈与税に関するFAQ」が公表されていたのですね。
Q1-1 相続税の申告書には、いつからマイナンバー(個人番号)の記載が必要となりますか。 (答) マイナンバー(個人番号)の記載は、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈(死因贈与を含みます。)により取得した財産に係る相続税の申告書(平成28年分以降用)から必要となります。
まだ今年に入って平成28年相続開始分の相続税申告書は作成提出していませんが、確かに、そろそろ期限のものがあります。1月相続開始のもので遺産分割が確定しつつあるものについては申告書作成時にマイナンバーの確認が必要になりますね。
私、相続税申告について、マイナンバーの収集をチェックリストに入れていませんでした。これはうっかりしていました。さっそくチェックリストに追加するとしましょう。
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