給料の9割を毎月差押 さいたま市による税金徴収

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納税通信 第3493号 2017年10月9日

月収35万円で32万円を徴収 住民親子、さいたま市を提訴「税金の違法な取り立て」

訴状などによると、男性は事業の失敗などにより負債を抱えて滞納税金を分納しており、2015年5月ごろから月8万円ずつ納めていた。16年1月ごろ、男性の妻(61)が市に月32万円の給与を差し押さえる承諾書を提出するように指示され、男性の署名と押印で提出。市は承諾書に基づいて、同年5月から14カ月分、毎月32万円の計448万円を差し押さえた。
男性はタクシー運転手の仕事で月約35万円の収入を得ているが、本人の意思が反映されていない承諾書を書かされて、給料の大半を差し押さえられたとしている。

国税徴収法76条では税金の滞納者と家族の最低限度の生活保障のため、差押の上限を定めているところです。

最低限、「本人10万円+扶養親族数×4.5万円」は手元に残してあげなければなりません。

納税通信の記事ですと本人も4.5万円となっていますが誤りでは?

第三十四条 法第七十六条第一項第四号(給料等の差押禁止の基礎となる金額)に規定する政令で定める金額は、滞納者の給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権の支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)とする。

で、本件で何が問題かというと2点。

1点は、滞納者の承諾があれば上限は不適用となることから、嘘の承諾書をとって上限をオーバーして差し押さえている実態があること。

もう1点は、76条で差押を禁止しているのは「給与債権」でそれ以外の財産については触れていないことから、給与が口座に振り込まれた瞬間それは「預金債権」となり上限なく差し押さえられること。これは1998年に最高裁がお墨付きを与えていることから全国で滞納者の年金が徴収される事例が多発しているそう。

なんだそれは。

確かに感覚としては地方税の方が徴収は苛烈です。問答無用で差し押さえてきますから。国税は交渉の余地があるというか。まぁどちらも事前に「誠意」をもって納税相談に行って、その後の「誠意」ある納税の実行があればそこまで強制的に差し押さえられることはないのですがね…

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