「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付−最高裁
これは…
相続実務で大影響がありますよ。
未分割の場合、相続財産の中から納税資金を引き出せなくなるケースが出てくるということですから。
預金について、判例では、「相続開始と同時に相続分に応じて遺族のもの」、つまり、遺産分割の対象外だから各相続人は法定相続分に応じた払い戻しが可能ということになっていました。銀行にいけば、「妻である私に御行の夫名義の預金1億円のうち5,000万円を払い戻してちょうだい」、と言えたんです。
が、実際問題として、相続争い等に巻き込まれることを回避したい金融機関は遺産分割協議書等で取得者が確定していない場合は払い戻ししない実務をとってきました。合意が成立すれば遺産分割の対象ということで遺産分割協議書や各金融機関備え付けの用紙で相続人全員の実印と印鑑証明を提出させたりしていたわけです。
とはいえ、納税資金がない場合は相続人はそんなこと言っていられないので。判例を印籠代わりにされると金融機関も払い戻さざるをえなかったと。
これが、金融機関側の実務に寄り添う形に判断を変更することになったんですね。
遺産分割がまとまるなら問題はないんです。今まで通りですから。もめていたりして未分割の場合で相続人側で納税資金がない場合が大変です。未分割ですからね。小規模宅地の特例や、配偶者の税額軽減の適用はできない可能性があります。納税額が一時的にせよ高額になりますから…
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関東信越税理士会東松山支部 経理部長
関東信越税理士会埼玉県支部連合会 会員相談室相談員
嵐山町固定資産評価審査委員会 委員
@smoritoshi
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